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ホーム > お知らせ一覧 > 新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた行動指針

株式会社フラッグス 代表取締役 降籏大祐

行動指針の目標は、社内環境の防疫に努め、万が一感染者が出た場合の対処行動を規定するもの。プライベートの行動指示は強制しないが、ウイルスを持ち込まないようにするためには、全員の理解ある行動が必須である。

 

【外出時の規制】
本規制は訪問先および社内に感染源を持ち込まないためのものである。

  1. 全ての出張は原則として禁止。(特例有り。要社長決裁)
  2. 顧客の要請などにより出張業務が必要な場合は、本人および同居家族の健康状態を確認し、上長に報告した上で出張可否の承認を得る。
  3. 業務上の移動は、社有車またはマイカーを利用。公共交通機関の利用時は、移動中のマスク着用、手洗い実施、除菌対策、3密を避ける行動を徹底する。
  4. 訪問先においては、基本的に先方の感染防止策に従うとともに、自身で感染予防を徹底する。
  5. 移動前後は体温、咳の有無、味覚障害等体調確認を実施し、異常があった場合は上長に報告する。
  6. 海外渡航禁止。
  7. 公共施設への出入りは、必要手続き以外は禁止。(特例有り。要社長決裁)
  8. 外出時はマスクを着用、除菌等の徹底をすること。
  9. 緊急事態宣言下での飲み会、会食、懇親会等への出席を禁止。それ以外の期間は6人以上の飲み会、会食、懇親会等の開催及び参加を禁止。
  10. 集合型でのセミナー参加、展示会視察の禁止。(特例有り。要社長決裁)
  11. その他、業務としての不急の外出は見合わせる。

 

【来社時の規制】
本規制は社内に感染源を持ち込まないためのものである。

  1. 不要不急の来社は全てお断りする。外部との打合せは、Web会議等での実施を推奨。
  2. 手指消毒の義務化。
  3. 搬入荷物の受け取りは、玄関で行うこと。
  4. 出入業者対応は原則として玄関で行うこと。
  5. 止むを得ない理由で来社されるお客様は、マスク着用、健康チェック(問診)を実施。
  6. ゴミは全て持ち帰っていただく。(当社で出した紙コップ、ペットボトル飲料も含む)

 

【社内行動規制】
本規制は社内での感染を防ぐものである。

  1. 可能な限り月5日は勤務形態をテレワークとする。(在宅での勤務)
  2. 会議は必要最小限、最小人数にとどめ、電話やWeb会議を活用する。
  3. グループウエアの利用率を上げ、会議を最小限にする。
  4. 勤務中の飛沫感染防止のため、できる限り2メートルを目安に一定の距離を保てるように人員配置する。
  5. 建物全体や個別の作業スペースの換気のため、1時間に2回以上窓を開けて換気する。
  6. 共有する物品(テーブル・椅子など)、設備・器具などは定期的に消毒する。
  7. トイレは、通常の清掃に合わせて清拭消毒を行う。また、蓋を閉めてから汚物を流すようにする。
  8. 昼食は小グループに分散、または一人で食事をとること。
  9. 昼食時間中の外出は、最小限にとどめる。
  10. 社内健康チェックを毎朝実施する。(簡単な健康確認を行う)
  11. 通勤手段として電車・バスを利用する場合は、時差出勤を有効に活用します。

 

【社内衛生管理規制】
本規制は社内での感染を防ぐものである。

  1. 手指消毒の徹底
  2. 環境消毒の実施を徹底。
  3. 筆記用具、事務用品、物や道具の貸し借りをやめる。(不可避な場合、使用後に手指および物のアルコール消毒を実施)

 

【体調不良者の初動指示】
本規指示は、擬感染者が発生した場合の初動指示。

  1. 咳き込み、倦怠感、発熱を感じた場合はただちに上長に報告。
  2. 本人は即時マスクを着用、帰宅準備し待機、指示を待って退勤。
  3. 在宅勤務または自宅療養にて、経過観察を実施。
  4. 感染者が発生した場合は、緊急対策室を招集し、業務継続体制を構築する。
  5. 以後は状況毎に対処する。

 

【新型コロナウイルス感染症による差別の防止及び禁止】

(基本理念)

何人も、新型コロナウイルス感染症に感染したこと、感染したおそれがあること等を理由として、誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的、若しくは偏見的な言動又は取り扱い並びに感染者のプライシーの侵害をしてはならない。

(禁止事項)

  1. 感染したことをもって、評価を下げる、解雇や異動事由とする等は行ってはならない。
  2. 感染者や濃厚接触者へ下記①~③のような過剰な対応は明らかな差別であり行ってはならない。
    ①感染による自宅待機期間を超える長期の出社停止命令
    ②職場復帰後に当該従業員に対して会議参加不可、セミナー参加不可等の制限を加える事
    ③著しく業務内容の変更を強制する事

以上